Elastic Subscription Agreement - KK - Japanese

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Elasticサブスクリプション契約は、すべての添付書類、付録、別紙、付属書類および参照先URL内の文書を含め(以下「本契約」という)、日本の法人で主たる事業所を〒167-0042東京都杉並区西荻北3-20-12グラツィオーソ西荻窪B1に置くElasticsearch株式会社(以下「Elastic」という)およびElastic・顧客間で締結されたElasticの発注書(以下「発注書」という)の署名欄に「顧客」として特定される個人または法人(以下「顧客」という)の間で、当該発注書に記載の日(以下「発効日」という)において締結される。

  1. 1 定義 用語の定義は以下の通りとする。さらに、本文中で定義された用語は、その後も同じ意味をもつものとする。
    1. 1.1 「商用ソフトウェア」とは、http://www.elastic.co/eula/に記載のElastic商用ソフトウェアエンドユーザー利用許諾書(以下「EULA」という)に基づき、利用が許諾されるElasticブランドのソフトウェアを意味し、適用のサブスクリプション期間中に、Elasticがその顧客向けに一般的に利用可能とするすべてのアップデートおよび新たなリリースを含む。
    2. 1.2 「コミュニティーソフトウェア」とは、Apache 2.0利用許諾に基づき、別途利用が許諾および頒布されるElasticブランドのソフトウェアを意味し、すべてのアップデートおよび新たなリリースを含む。
    3. 1.3 「利用許諾キー」とは、ソフトウェアの利用を可能にする英数字からなるコードを意味する。
    4. 1.4 「ノード」とは、ひとつの物理的なサーバーまたは仮想の機器におけるコミュニティーソフトウェアまたは商用ソフトウェアのインスタンスを意味する。ただし、すべてのクライアントのノードは、ノードの数を基準とするサブスクリプション料金の計算からは除外される。
    5. 1.5 「プロジェクト」とは、顧客による商用ソフトウェアおよび/またはコミュニティーソフトウェア向けの特定の使用事例を意味し、当該使用事例をサポートするために機能性の論理的グルーピングにおいて配置されるノードを使用する。
    6. 1.6 「ソフトウェア」とは、商用ソフトウェアおよびコミュニティーソフトウェアを意味する。
    7. 1.7 「サブスクリプション」とは、決められた一定の期間に顧客がサポートサービスを受領し、および該当の場合は商用ソフトウェアを利用する権利を意味する。
    8. 1.8 「サブスクリプションレベル」とは、顧客が購入したサブスクリプションのレベルを意味する。顧客が購入したサブスクリプションレベルは、顧客が利用可能な特定のサポートサービスおよび顧客が使用可能な特定の商用ソフトウェアの特長および機能を決定する。
    9. 1.9 「サブスクリプション期間」とは、ひとつのサブスクリプションが有効である期間を意味し、詳細は本契約の第11条1項に記載の通りとする。
    10. 1.10 「サポートサービス」とは、ソフトウェアに対するメンテナンスおよびサポートサービスのことを意味し、詳細はサポートサービスポリシーに記載される。
    11. 1.11 「サポートサービスポリシー」 「サポートサービスポリシー」とは、Elasticのサポートサービス義務の詳細を定めたwww.elastic.co/support_policy/englishに記載のElasticのサポートサービスポリシーを意味する。Elasticは、サブスクリプション期間中にサポートサービスポリシーを合理的に変更する権利を留保する。ただし、Elasticは、サブスクリプション期間中に、サポートサービスのレベルを著しく下げないことを承諾する。サポートサービスポリシーのそれぞれのバージョンの発効日は、文書そのものに明記され、Elasticは各バージョンの保管用コピーを保持し、要請があればそれらのコピーを顧客に提供する。サポートサービスポリシーは、参照により本契約の条件に組み込まれるものとする。
  2. 2 サブスクリプション
    1. 2.1 初回注文。 発注書には、顧客のサブスクリプションを適用する特定のプロジェクト、顧客がサブクスリプションを購入するノードの数、サブスクリプション期間、サブスクリプションの価格および商用ソフトウェアの使用権がサブスクリプションに含まれているかを記載する。両当事者により締結された発注書は、参照することで本契約に組み込まれ、本契約の条項に準拠する。
    2. 2.2 サブスクリプションへの追加。 顧客は、サブスクリプションに追加するノードの数および当該サブスクリプションを初めて購入した際の発注書の情報を記載した1通またはそれ以上の発注書を締結することにより、追加のノードをそのサブスクリプションへ追加することができる。両当事者によるそのような発注書の締結により、追加のノードはサブスクリプションの残余期間において当該サブスクリプションに追加されたものとみなされるか、または、発注書に指示がある場合は、追加されたノードに対する新たなサブスクリプション期間が開始し、顧客には当初のサブスクリプションで未使用の部分に対しクレジットが提供される。
  3. 3 ソフトウェア
    1. 3.1 コミュニティーソフトウェア。 コミュニティーソフトウェアは、https://www.apache.org/licenses/でその写しを閲覧できるApache 2.0利用許諾により利用が許諾され、頒布される。本契約は、Elasticのサポートサービス提供義務を、顧客が購入したサブスクリプションのノードの数およびプロジェクトに限定しているが、コミュニティーソフトウェアに関しては、顧客はApache 2.0利用許諾の下で付与されるすべての権利を留保する。
    2. 3.2 商用ソフトウェア。サブスクリプションを購入することにより、顧客はEULAの条件に従い、適用されるサブスクリプション期間中に商用ソフトウェアをインストールおよび使用することが許可される。Elasticは、発効日に顧客に利用許諾キーを提供し、顧客がEULAに従い商用ソフトウェアを使用できるようにするものとする。
  4. 4 サポートサービス
    1. 4.1 サポートサービスの提供。 サブスクリプション期間中、Elasticは、サポートサービスポリシーに従い、プロジェクトおよび適用のノード数までのサポートサービスを顧客に対して提供する。顧客に対するサポートサービスは、インターネットを通じてリモートで電子的に実施され、購入したサブスクリプションレベルによって該当の場合は電話でも実施される。疑義を避けるために付言すると、サポートサービスは、顧客の事業場での直接提供はされない。
    2. 4.2 第三者請負業者。 顧客の書面での要請により(受領が確認または認識される場合は、Eメールでも可能)、Elasticは顧客の第三者IT請負業者(以下「請負業者」という)に対し、当該請負業者が顧客に提供するサービスに関連してのみサポートサービスを提供する。ただし、(i)当該請負業者がサービス型ソフトウェア(サース)の一環としてElasticのソフトウェアを提供していないこと、(ii)顧客が当該請負業者の本契約の条項の遵守についてElasticに対して責任を負うこと、および(iii)当該請負業者がElasticの知的財産および機密情報を合理的に保護する契約上の義務に拘束されること、を条件とする。
    3. 4.3 制限。 サポートサービスは、顧客の社内利用(顧客の関連会社および第4条2項が適用される請負業者による利用を含む)の為にのみ提供され、発注書に記載のノード数およびサポートサービスポリシー上のサポート契約およびインシデントの数による数量制限の対象となる。疑義を避けるために付言すると、前述の社内利用という制限は、顧客が、顧客のウェブサイトまたは顧客自身のサービス型ソフトウェア(以下「SaaS(サース)」という)の販売に関連してまたはその一環としてソフトウェアを使用するプロジェクトのためにサポートサービスを利用することを禁じない。ただし当該SaaSの販売は実質的、追加的、付加価値のあるソフトウェアアプリケーションの特長および機能を提供するものとする。加えて、顧客は以下を承諾するものとする。
      1. (a) 顧客の関連会社以外の第三者に対するソフトウェアに関するコンサルティング、サポートまたは教育訓練の提供にサポートサービスを利用しないこと。
      2. (b) 顧客が利用するソフトウェアをサービスとして提供する第三者が管理する当該ソフトウェアのサポートの取得のためにサポートサービスを利用しないこと。
      3. (c) (i)サブスクリプションが購入されていないプロジェクトにおける商業ソフトウェアの使用のため、または(ii)コミュニティーソフトウェアおよび/または商業ソフトウェアの使用のために、顧客が当該ソフトウェアを使用するプロジェクトのために購入しているサブスクリプションのレベルよりも高いレベルのサブスクリプションの下でのサポートを取得するためにサポートサービスを利用しないこと。
      顧客は、本第4条3項の規定の不遵守が本契約の重大な違反とみなされることを承諾し、当該違反の場合、Elasticは本契約の下、または法令上利用可能なその他の救済手段の権利を損なわずに、顧客が当該違反を書面による通知の受領後10営業日以内に是正しない場合、顧客へのサポートサービスの提供を中断することができることを承諾する。
    4. 4.4 権利の留保。 顧客は、本契約上特別に付与される使用権を除き、顧客がサポートサービスまたはElasticの資材および商標に関する知的財産権を取得しないことを承諾および了承する。
  5. 5 権利侵害の申立 
    1. 5.1 義務。 Elasticは、自己の費用負担により、(i)提携しない第三者から顧客に対して、顧客による発注書において特定されたプロジェクトに関連した商用ソフトウェアまたはサポートサービスの適用サブスクリプション期間中における利用が、発効日時点で日本において登録されている当該第三者の特許、または顧客が商用ソフトウェアまたはサポートサービスを利用する法管轄地域において執行可能な当該第三者の著作権あるいは商標権を侵害している、または当該第三者の企業秘密を意図的、不法に使用している(それぞれ以下「侵害申立」という)とする申立について抗弁またはその選択により和解し、(ii)(1)Elasticが同意した侵害申立の和解金、または(2)管轄裁判所によって当該侵害申立における救済命令または救済策として当該第三者に裁定された最終的な損害賠償金について、顧客を補償しこれらを支払うものとする。
    2. 5.2 除外。Elasticは、侵害申立または裁定額が以下に基づき、または起因する場合は、顧客に対する義務を負わないものとする。(i)顧客によるElasticまたは正規の販売業者から直接取得していない商用ソフトウェア(バージョンを問わない)の利用、(ii)Elasticが利用可能にした商用ソフトウェアのアップデートを適宜利用していれば侵害申立を回避できた場合に、Elasticによる顧客への当該事実の通知があったにも関わらず顧客が当該アップデートを利用しなかったこと、(iii)Elasticまたはその代理業者により実施されていない商用ソフトウェアの変更、(iv)商用ソフトウェアと、Elasticが提供していない、またはElasticの製品やサービスのブランドでない製品・サービス・機器との組み合わせ、運用または使用で、当該組み合わせがなければ侵害申立が起こらない場合、(v)本契約の条項に従わない商用ソフトウェアの使用、(vi)Elastic製ではない製品やサービスの利用の価値に起因する損害、または(vii)第三者のソフトウェア。顧客は、上記(i)から(vi)の行為または状況から生じた経費、費用および/または損害についてElasticに補償するものとする。
    3. 5.3 特定救済。 商用ソフトウェアまたはサポートサービスが侵害申立および/または侵害申立の結果、差止命令の対象になるか、またはElasticの合理的な見解により、その見込みがある場合、Elasticは、その費用負担および裁量にて(i)顧客が該当商用ソフトウェアまたはサポートサービスの利用を継続する権利を取得する、(ii)該当商用ソフトウェアまたはサポートサービスを実質的・機能的には同等だが侵害しないように変更する、または(iii)(i)または(ii)のいずれも、Elasticの合理的な判断で、商業的に合理的な選択肢ではない場合、顧客が該当商用ソフトウェアまたはサポートサービスを利用する権利を終了し、顧客の書面による要請により、影響が及ぶすべての発注書を取消し、当該取消された発注書に基づき顧客がElasticへ前払いで支払った料金の未使用分を速やかに返金する。
    4. 5.4 条件。 本第5条に定めるElasticの義務は、以下を条件とする。顧客が、(i)侵害申立の虞れまたは係争中の侵害申立がある旨を書面にて速やかにElasticへ通知すること(ただし、当該通知をしない場合、通知の不履行によりElasticが侵害申立の抗弁または和解を行うことを実質的に妨げられた限度でのみ、Elasticを本第5条の義務から免除する。)、(ii)侵害申立の抗弁または和解に関連してElasticが要求する合理的な支援および情報をElasticの費用負担にて提供すること、および(iii)侵害申立の抗弁および和解についてElasticに一切の管理権限を与えること。顧客の弁護士は、顧客の費用負担にて侵害申立の抗弁に参加する権利を有するものとする。顧客は、Elasticからの事前の書面による承諾なしに、係争中の侵害申立または侵害申立の虞れに関し、自白、不利な言動、和解、妥協案または判決登録への同意を行わない。
    5. 5.5. 排他的救済。 本第5条の前各号は、実際の、または主張されたソフトウェアおよび/またはサポートサービスによる特許、著作権、企業秘密、商標またはその他の知的財産権の侵害に関するElasticのすべての責任および義務ならびに顧客の唯一の法的救済を定める。
  6. 6 支払および税金
    1. 6.1 支払。 発注書に別段の記載がない限り、顧客は、発注書に記載された料金を該当する請求書の受領から30日以内にElasticに支払うことを承諾する。請求書は、発注書にて定められた通貨にて支払われるものとする。支払は相殺権や支払拒否権なしに実行する。顧客が期日に請求書の支払を行わない場合、Elasticは未払い残高に対し、年14.6%の利率にて遅延損害金を請求することができる。本契約上で別段の明示的な定めのない限り、本契約に基づき顧客により実行された支払はすべて返金不能であり、本契約または発注書の下に約束された支払はすべて取消不能とする。
    2. 6.2 税金発注書に記載の料金は、本契約に基づき顧客が購入するサブスクリプションに課税対象のものが含まれる場合、それらの配送または使用に適用されるすべての売上税、使用税、付加価値税および物品税(総称して以下「税金」という)を含まない。税金にはElasticまたはその関連会社の純利益にかかる税金は含まれない。顧客が有効な州政府発行の売上税/使用税/物品税免除証明書または直接納付認可をElasticに提供しない限り(ただし、Elasticは該当の請求書に当該税額を個別に記載するものとする)、顧客は、すべての税金に対し一切の責任を負い、支払うものとする。外国の政府当局の要求により、顧客が本契約に基づくサポートサービスまたは商用ソフトウェアの配送または使用に対し請求された金額の一部を控除または天引く必要がある場合、顧客はElasticへの税引き後の支払金額が元の請求額と等しくなるように支払総額を増額するものとする。
    3. 6.3 超過ノードの使用報告。 顧客は、顧客がサブスクリプションで購入したノード数を超えたノード(以下「超過ノード」という)に関連してサブスクリプションを利用した場合、速やかに書面にてElasticに通知するものとする。顧客は、当該通知に超過ノードの数量およびその超過ノードが初めて使用された日付を記載する。Elasticは、当該超過ノードに対し、初めて使用された日からサブスクリプション期間の残りの期間を日割計算にて調整した金額を顧客に請求する。
  7. 7 機密情報
    1. 7.1 機密情報。 両当事者は、本契約を履行する過程で、他方当事者の製品(商品、サービスおよびソフトウェア)に関連する、あるいは両当事者自身に関連する機密かつ専有の性質を持つ情報(以下「機密情報」という)を取得する可能性があることを認識している。機密情報には、特別に機密情報と指定されていなくても、口頭または印刷、書面、図または写真またはその他の有形の形式(電子的に受領、保存または送信される情報を含む)で提示された、Elasticまたは顧客の事業およびマーケティング戦略に関するあらゆる資料およびやり取りを含む。これには社員および顧客のリスト、顧客のプロファイル、プロジェクト計画、設計文書、製品戦略および価格データ、調査、広告計画、供給のきっかけおよび供給元、開発業務、設計およびコーディング、ソフトウェアとのインターフェイス、またコンピュータプログラム、技術的な図面、アルゴリズム、ノウハウ、処方、工程、概念、発明(特許可能または不能)、図表およびその他の技術計画およびその性質から専有および機密であることが合理的に予想される両当事者のその他の情報等、本契約の下提供されるサポートサービスに関連して一方当事者より他方当事者へ提供される情報を含むがそれらに限定されない。機密情報にはさらに、受領当事者が作成した前述に関する覚書、要約および/または分析が含まれる。
    2. 7.2 使用および開示の禁止。 両当事者は契約期間中および契約期間後のいかなる時も、他方当事者の機密情報を商業上合理的な注意をもって(ただし、受領当事者が自らの機密情報を保護する場合と同等以上の注意をもつものとする。)機密として保管および取扱い、当該機密情報を本契約の下での当事者の義務を履行するために必要である場合を除き使用しないものとし、いずれの当事者も他方当事者の事前の書面による同意なく、当該機密情報を関連会社以外の第三者に開示しないものとする。ただし、いずれの当事者も、他方当事者の書面による承認のある範囲内、または本契約上の権利を行使するのに必要な範囲内において他方当事者の機密情報を開示できるものとする。「関連会社」とは、本契約の当事者と支配関係にある法人または本契約の当事者と同じ法人の支配下にある法人を意味する。なお、この場合「支配する」とは、支配下にある法人の発行済の議決権のある株式の少なくとも50%を保有することを意味する。
    3. 7.3 非適用  機密保持義務は、(i) パブリックドメインまたはその他の方法により一般に取得可能である情報(ただし当該事実または入手可能性が当事者による本契約の違反の結果である場合は除く)(ii) 本契約による開示の前に、受領当事者が制限なくすでに保有していたことが適正な文書により証明される情報、(iii) 本契約による開示の後、当該情報を開示する権利を有する第三者から受領当事者が機密保持義務を負わずに取得した情報、あるいは(iv) 受領当事者が機密情報を使用することなく開発したことが適正な文書により証明される情報、については適用されないものとする。
    4. 7.4 本契約の条件。 法令により義務づけられる場合を除き、いずれの当事者も、他方当事者の事前の書面による同意がない限り本契約の条件を開示、広告または公表してはならない。ただし、いずれかの当事者が機密保持契約の規定に従い買収企業候補、会計士、弁護士および親会社、または投資家候補に対し本契約の条件を開示する場合はこの限りではない。
    5. 7.5 法律により義務づけられる開示本契約にこれと矛盾する定めがあっても、各当事者は、適用法および/または管轄権のある裁判所またはその他の政府機関の命令を遵守するため、当該命令のみに関連し、他方当事者の機密情報を開示することができる。ただし、当該当事者は、(i)法令により禁止されていない限り、その命令から当該開示までの期間に合理的に可能である場合は、他方当事者に当該開示について書面により事前に通知し、または時間がない場合は、当該命令に従った直後に他方当事者に当該開示を書面にて直ちに通知し、また(ii) 他方当事者と完全に協力し、他方当事者の費用および経費負担で、保全命令または機密扱いを求める、あるいは他の手段を講じて当該開示を阻止または制限するものとする。いずれの当事者も、該当する命令を遵守するために合理的に必要な他方当事者の機密情報(弁護士の見解に従う)以外は開示してはならない。
  8. 8 保証および保証の免責
    1. 8.1 サポートサービスの保証。 Elasticは、サブスクリプション期間中、該当のプロジェクトに関し、一般的に許容される業界の慣行に従い、サポートサービスがプロフェッショナルかつ専門的な方法で実施されることを保証する。前記の保証に違反する場合、Elasticの唯一の義務および顧客の唯一の救済手段はElasticが該当するサポートサービスを再実行することとする。
    2. 8.2 保証の免責。 第8条1項に記載される場合を除き、サポートサービスはあらゆる種類の保証をせず、「現状有姿」で提供され、ELASTICは本契約の下で顧客に供給または提供されるサポートサービスまたはあらゆる資材についてまたはそれらに関連して、その他の明示的、黙示的、または法定の保証を一切行わない。適用法で許容される最大限の範囲で、ELASTICは本契約の下で提供したサポートサービスに関するあらゆる黙示的保証を特に放棄する。顧客は、サービスが核施設、航空機、兵器システムまたはライフサポートシステムの運用における使用のために設計または意図されていないことを理解し、承諾するものとする。
  9. 9 データプライバシー Elasticは、顧客個人データ(顧客との事業関係を維持する通常の過程でElasticが取得した顧客の社員に関する個人データを除く)へのアクセス(またはアクセスする手段)を取得または要求せず、顧客は商業的に合理的な努力をもってElasticに顧客個人データを提供しないようにする。前述にも関わらずElasticが顧客個人データへのアクセスまたはアクセスする手段を取得した場合、Elasticは(i)顧客へその旨を速やかに通知する、および(ii)所有するまたはその管理下にあるすべての当該個人データを速やかにかつ安全に顧客へ返還し、顧客およびElasticは協力してそのようなアクセスを解除するものとする。情報セキュリティ侵害(既知または合理的に疑われる損失、または不正取得、開示、使用、またはその他の形式による顧客個人データのセキュリティ侵害を意味する。)が顧客個人データに影響を与えたとElasticが知るまたは合理的に疑う場合、Elasticは速やかに顧客へ通知し、顧客の費用負担にて侵害後の調査または救済措置において顧客に合理的に協力する。「個人データ」とは、特定のまたは識別可能な自然人に関するあらゆる情報(または、適用のデータプライバシー法が法人に関する情報に適用される範囲における特定のまたは識別される法人)を意味する。「顧客個人データ」とは、顧客が所有、許諾またはその他の方法で管理する個人データ(第三者の代わりに顧客または顧客の関連会社が保持するデータも含む)を意味するが、Elasticが顧客との事業関係を維持する通常の過程で取得した顧客の社員に関する個人データを除く。「データプライバシー法」とは、該当の管轄地域におけるデータ保護、プライバシー、または秘密保持に関する法令を意味し、日本の個人情報の保護に関する法律を含むがこれに限定されない。
  10. 10 責任の限定
    1. 10.1 損害賠償の除外。 いかなる場合も、顧客またはELASTIC、またはそれらの関連会社は、本契約の履行または不履行に関連し、またはそれらから生じる利益の喪失、使用の喪失、事業の中断、データ喪失、代替品またはサービスの費用、あるいは特別なあらゆる種類の損害について、過失を含め、当事者が当該損害の可能性について事前に通知されている場合であっても、責任を負わないものとする。
    2. 10.2 損害賠償額の上限。第7条に基づく義務の違反に関する場合および第5条1項(i)に基づく義務に関する場合を除き、いかなる場合も、本契約におけるELASTICの累積的責任の総額は、当該責任が発生する事由の直前の12ヵ月の期間に、顧客が本契約に基づいてELASTICに支払う金額を超えないものとする。
    3. 10.3 交渉の基礎。本第10条における責任の配分は、両当事者が合意し交渉した理解を示しており、本契約において提供するサービスおよび/または製品に対するELASTICの報酬は当該配分を反映している。前記の制限、除外および免責は、救済手段が本質的な目的を果たせない場合であっても適用法によって許容される最大限の範囲で適用される。
  11. 11 契約期間および終了
    1. 11.1 サブスクリプション期間。 初期のサブスクリプション期間は、下記第11条2項に従い早期終了しない限り、発注書に記載の開始日および終了日に従い開始および満了する。その後、サブスクリプションは、いずれかの当事者が他方当事者に対し、その時点でのサブスクリプション期間の満了30日前までにサブスクリプションを更新しない旨を書面にて通知しない限り、1年ずつ自動更新される。初期のサブスクリプション期間およびその後更新したサブスクリプション期間を「サブスクリプション期間」とする。疑義を避けるために付言すると、本契約の期間は、サブスクリプション期間と同じ範囲とする。
    2. 11.2 終了。 いずれの当事者も、他方当事者が、本契約の重大な違反を侵し、違反していない当事者からの書面による要求を受領してから30日以内に当該違反を治癒しない場合、他方当事者に書面で通知することにより、本契約、サブスクリプションおよび関連するすべての発注書を終了することができる。本契約の終了または満了に伴い、当事者の権利および義務は下記第11条3項を条件に終了する。
    3. 11.3 存続条項。 発注書または本契約の満了または終了に伴い、(i)顧客は、影響されるサブスクリプションの下での権利を失い、(ii)第6条に定める支払義務、および第1条、第4条4項、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条3項、および第12条の規定は当該満了または終了後も存続するものとする。
  12. 12 総則
    1. 12.1 贈賄禁止。いずれの当事者も、米国の連邦海外腐敗行為防止法(以下「FCPA」という)および英国の贈収賄法をはじめとする適用される日本および外国の腐敗行為防止法のすべてを認識、理解および遵守することを了承する。
    2. 12.2 契約の譲渡。 いずれの当事者も、他方当事者の事前の書面による同意なく、本契約の全部または一部を譲渡することはできない。ただし、(i)本契約上の譲渡人の義務を果たすことができる関連会社、または(ii)合併、買収または譲渡当事者の資産の全部または実質的に全部の売却に関連して株式譲受人に対し本契約の全体を譲渡する際は、当該同意は必要としない。本第12条2項に違反する譲渡は無効であり、効力を生じないものとする。以上を条件として、本契約は当事者およびその認められた後継者および譲受人に対し拘束力をもち、それらの者の利益のために効力を生じ、それらの者によって執行可能である。
    3. 12.3 弁護士の報酬。 規制上、行政上、法令上、または衡平法に基づくものかを問わず、本契約の条件を執行または解釈するために、何らかの訴訟または手続きが開始または提起された場合(本契約で必要とされる調停を除く)、当該訴訟または手続きで勝訴した当事者は、勝訴した当事者に認められるその他の救済に加え、合理的な弁護士費用、専門家の証人費用、訴訟費用および経費を回収する権利を有するものとする。この場合において、「勝訴した当事者」には、金銭の支払、契約の履行、または訴訟において要求した救済と実質的に同等の対価と引き換えに、訴訟を取り下げた当事者を含む。
    4. 12.4 顧客の特定。 顧客は、Elasticのウェブサイト、Elasticが発行するプレスリリース、その他の販売促進資料等において、ソフトウェアおよびサポートサービスのユーザーとしてElasticが顧客を特定することを承諾する。
    5. 12.5 不可抗力。 支払義務に関するものを除き、いずれの当事者も当該当事者の合理的な支配の及ばない原因または状況の結果、生じた違反または不履行については、責任を負わず、本契約の違反または不履行とはみなされない。
    6. 12.6 準拠法、司法管轄および裁判地。 本契約は、抵触法の原則を適用することなく、日本法に準拠する。本契約は1980年国際物品売買契約に関する国際連合条約に準拠しないものとする。本契約から生じた、あるいは本契約に関連するあらゆる紛争は、日本の東京に所在する管轄権のある裁判所の専属管轄権に服するものとする。本契約の両当事者は、いかなる管轄裁判所におけるいかなる訴訟または司法手続きにおいても、対人管轄権の欠如、不適切な裁判地、フォーラム・ノン・コンビニエンスまたは同様の申し立てまたは抗弁を取り消し不能で放棄する。
    7. 12.7 勧誘の禁止。 本契約期間中および本契約の満了後または満了前の合法的な契約終了後12ヵ月間、顧客は、いかなる方法においても、以下の目的でElasticの社員または契約社員を勧誘したり、それらの者に接触してはならない。(i) 当該人物に雇用を申し出る、(ii) 当該人物自身の勘定で当該人物からのサービスを勧誘する、(iii) Elastic以外の第三者にサービスを提供することを当該人物に奨励する、あるいは(iv) サポートサービスと実質的に同様のサービスを実施する機会を申し出る。ただし、前述の制限は、特別な勧誘なしに一般的な情報流通、職業紹介エージェンシーまたは同様の方法による一般的な勧誘に応対する従業員または前従業員には適用しない。
    8. 12.8 通知。 いずれかの当事者から他方当事者に対する本契約における通知またはその他のやり取りは、書面により直接手渡される場合、Eメールの場合には、返信のEメールまたは1日以内に配信または送信済みの当該通知のコピーにより受領が確認される場合、または配達証明付き郵便の場合には、適切に宛名を書き、必要な郵便料金の切手を貼り、本契約の署名の下に明記される住所の受取人宛に郵送される場合に、それぞれ適切に渡されたとみなされる。Elasticに対するEメールによる通知は、 legal@elastic.coに送信されるものとする。いずれの当事者も本第12条8項に従って、他方当事者に変更を通知することにより、適宜、本条の通知のための住所を変更することができる。
    9. 12.9 権利非放棄。 いずれかの当事者が他方当事者による本契約のいずれかの規定の履行を主張あるいは執行しないこと、あるいは本契約における権利または救済手段を行使しないことは、その事例またはその他の事例における当該当事者の当該規定、権利または救済手段を主張またはそれらに依拠する権利の免除または放棄と解釈または理解されない。
    10. 12.10 当事者間の関係。 本契約の下での当事者間の関係は、独立した請負人としてのものであり、本契約のいかなる規定も当事者間に雇用、代理人または信任関係を発生させるとみなされたり解釈されたりしない。いずれの当事者も、自らの社員への税金、控除、源泉徴収、報酬および福利厚生を含むがそれらに限定されない監督、指揮、管理または支払に対して一切の責任を負うものとし、本契約のいかなる規定も、一方の当事者と他方当事者の従業員との間に雇用関係を発生させるとはみなされない。
    11. 12.11 契約の可分性。 本契約のいずれかの規定が無効または執行不能であるとされる場合、残りの部分は効力を維持し、有効であり、当該規定は最大限可能な限り執行され、両当事者の意図を実現し、当該規定を有効かつ執行可能にするために必要な範囲で改正される。
    12. 12.12 提案等。 本契約第7条(機密情報)に定める義務の履行を条件に、Elasticは、顧客またはその関連会社、それらの従業員、請負業者またはその他の代理人から提供されたサポートサービス、コミュニティーソフトウェアおよび/または商用ソフトウェアに関する提案および/またはフィードバック(総称して以下「フィードバック」という)を利用することができる。前述の権利は、当該フィードバックの使用について、提供した当事者に対する支払義務なしで付与される。
    13. 12.13 完全合意・変更。 本契約は、参照することによって本契約の条項に組み込まれる両当事者により署名された各発注書およびサポートサービスポリシーと共に、両当事者間の本契約の主題に関する完全合意を構成し、当該主題に関する両当事者間の口頭または書面によるすべての従前の提案、合意、またはその他のやり取りに優先し、本契約の条項に準拠するものとする。前述の文書の条件に矛盾がある場合は、以下の優先順位 にて解決するものとする。(i)発注書、(ii)本契約、(iii)サポートサービスポリシー。疑義を避けるために付言すると、顧客がサポートサービスの購入に関連して注文書または同様の文書を発行する場合、それは顧客の社内の事務的な目的のみのためであり、契約条項を提供する意図はないことを両当事者はここに明示的に認識し、合意する。顧客からの注文書または同様の文書の受領の前後を問わず、本契約を締結することにより、両当事者は、そのような注文書または同様の文書の内容に契約上拘束されない意図を明示的に示しており、それらの文書は拒否され、本契約とは無関係とみなされる。また、Elasticによる本契約の履行は以下の行為とみなされないものとする。(i) 注文書または同様の文書に記載または参照される条件の承諾、(ii) 本契約の修正、または(iii) 本契約の修正への同意。本契約は、その後の日付で本契約を明示的に修正する書面に、Elasticおよび顧客の正式に授権された代表者が署名している場合にのみ、修正できるものとする。両当事者は、本契約の条項が両当事者間の交渉の結果であることを了承する。したがって、文書に曖昧な部分がある場合に当該文書を作成した当事者に対して不利に解釈されるものとする解釈原則は本契約には適用されない。曖昧な部分がある場合は、その公平な意味で合理的に解釈されるものとし、当該曖昧な文言を作成した当事者がどちらの当事者かに関わらず、一方の当事者に対して不利に厳格解釈されないものとする。

v 2.0, October 12, 2016